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預貯金の仮払い制度の利用方法

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 預貯金の仮払い制度とは

預貯金の仮払い制度とは、お亡くなりになった方(被相続人)が有していた預貯金を、遺産分割前に一部引き出すことができる制度です。

2 預貯金の仮払い制度を利用すべき場面

通常、被相続人が死亡したことを金融機関に知らせると、その金融機関の口座は凍結され、被相続人の預貯金が引き出せなくなります。

預貯金を引き出すためには、相続人による遺産分割が必要ですが、遺産分割協議はすんなりとまとまるとは限りません。

もっとも、被相続人の葬儀費用を捻出しなければならなかったり、相続人の生活費を維持したり等で、被相続人の預貯金が必要になるときがあります。

このようなときに、預貯金の仮払い制度を利用することにより、被相続人の預貯金の一部を引き出すことができ、被相続人死亡直後の資金需要を満たすことができます。

3 預貯金の仮払い制度の利用方法

この制度を利用する場合、以下の方法があります。

①家庭裁判所を利用せず、金融機関に直接仮払いを請求する方法

②家庭裁判所に申立てを行い、仮払いを行う方法

4 引き出せる額について

家庭裁判所を利用せず、金融機関に直接仮払いを請求する方法(上記①)を採る場合、引き出せる額には上限があります。

具体的には、金融機関ごとに、以下の⑴と⑵を比べて低い方が、引き出せる額の上限となります。

⑴被相続人死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3

⑵150万円

例えば、被相続人の預貯金が1200万円あり、相続人が配偶者、子2人の場合に、子が仮払いの制度を利用した場合、その上限は⑴1200万円×1/4(法定相続分)×1/3=100万円が、⑵の150万円よりも低いため、100万円が引き出せる額の上限となります。

他方、家庭裁判所に申立てを行い、仮払いを行う方法(上記②)を採る場合、上記の150万円の上限額を超えて引き出すことがきます。

もっとも、その前提として家庭裁判所に遺産分割調停あるいは審判を申し立てていなければならず、これに加えて預貯金を払い戻す必要性がなければなりません。

そのため、家庭裁判所を使った手続きについては、その煩雑さのため、利用するには相当の準備が必要となります。

5 その他の注意点

被相続人が遺言を残しており、特定の相続人に財産の全てを相続させる内容が書かれたいた場合等は、この制度を利用できません。

また、この制度を利用すると、被相続人の財産を処分したとみなされ、相続放棄の制度を利用することもできません。

これらの点について、リスクを踏まえて制度を利用すべきかどうか判断に迷うこともあるかと思います。

そのようなときは、相続等の問題と併せ、一度専門家にご相談ください。

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