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遺言書につける財産目録の書き方|パソコン作成も可能!

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月10日

遺言書には財産目録を付けることができますが、民法改正に伴って、財産目録をパソコンやワードで作成することができるようになり、さらに手軽になりました。

今回は、この財産目録について徹底解説します。

1 遺言書の財産目録とは

財産目録とは、遺言者が所有するすべての相続財産を記載したリストのことです。

財産目録は遺言書に必須なものではありません。

しかし、財産情報の詳細や、どの相続財産を誰が相続するのかなどを確実に相続人へ伝え、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めることができるように、書遺言には、できる限り財産目録を付けることをおすすめします。

遺言書に記載する相続財産は、その財産が特定できる情報を詳しく記載しなければなりません。例えば土地であれば、所在地、地目、地積などを記載します。

相続財産が少ない場合には、財産目録を別途作成せずに遺言書の本文中に含める方法もありますが、相続財産が多い場合には、それが羅列される形になるため、遺言書が長く読みにくくなってしまいますから、財産目録を作成するのが通常です。

2 自筆証書遺言の財産目録はパソコンでの作成も可能

平成31年1月13日施行の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコンやワープロなどでの作成が認められることになり、自筆で作成する必要がなくなりました(※)。

財産の内容すべてを自筆する作業は、遺言者にとって大きな負担であったことから、パソコンで作成できるようになったことは大きな改正です。

誤記の修正や作り直しが格段に行いやすくなったため、財産目録を遺言書の本文に含めるメリットはありません。別途作成した方が効率が良いでしょう。

ただし、自筆ではない財産目録は、偽造・変造の可能性が高くなるため、遺言者の署名と押印が必要となっています。

※パソコンで作成した財産目録で認められるのは、施行日の平成31年1月13日以降に作成された遺言書です。平成31年1月12日以前に作成した財産目録で、もしパソコンで作成したものがある場合には認められないため注意しましょう。

3 遺言書に財産目録を付けるメリット

作成してもしなくても、どちらでも良い財産目録ですが、できれば作成することをおすすめします。

遺言書に財産目録を付けると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

⑴ 相続税が必要かの判断に有用

相続税がかかるかどうかを試算するためには、相続財産が把握できなければ始まりません。

財産目録を作成すると、そのまま相続税の有無を確認することができます。

⑵ 相続税対策をする際に有用

相続税対策を行う場合には、まずどのような相続財産があるのかを確認し、財産に応じた対策を取ることになります。

財産目録には、プラスの財産とマイナスの財産が一覧で記載されているため、それらを合わせて見ることで、相続税対策を効率的に進めることができます。

⑶ 相続財産調査の手間が少なくなる

相続税申告を進めていくうえで、最も時間を要するといっても過言ではない作業が、相続財産の調査です。

調査は、考えられる財産を1つずつ潰していく作業となり、手間と時間がかかります。ここで漏れがあると相続税の過少申告などにも繋がるため、確実な調査をしなければなりません。

しかし、遺言者が作成した財産目録が遺されていると、格段に手間が減ることになります。

⑷ 相続手続き・遺産分割協議がスムーズになる

相続には様々な手続きが必要になります。死亡届や社会保険関係はもちろんのこと、不動産の相続登記など、所有している財産に関する手続きも多々あります。

財産目録があると、どの財産に手続きが必要なのかを確認することができ、遺族の負担を減らすことができます。

また、財産目録があることで、相続財産全体の状況を把握しやすくなり、遺産分割協議を進めやすくなります。

4 遺言書の財産目録の書き方

財産目録の書き方については特に決まりはありません。

遺言者は自由な様式で記載することができますが、相続争いなどのトラブルの原因となる記載漏れには注意しましょう。

以下では、代表的な相続財産の記載事項を解説します。それぞれの財産について、詳細に記載することを念頭に置いて作成してください。

⑴ 現金・預貯金

現金は、特定できるように保管場所を記載します。

預貯金は、銀行名、支店名、種類、口座番号などを記載します。残高は記載する必要はないうえ、遺言書を書いた後にも変動することから書かない方が良いでしょう。

⑵ 有価証券

銘柄、株式数、証券会社(口座情報など)の情報を記載します。

⑶ 不動産

登記簿謄本を取得して、不動産番号、地番、家屋番号など正確に書き写します。登記簿謄本は財産目録に添付しておくと、より確実です。

「自宅」と記載するだけでは、自宅の土地と建物両方を指すのか、または建物だけのことなのかが分かりません。

誰が読んでも不動産を特定できるようにしておきましょう。

⑷ 借入金

相続財産はプラスの財産だけではありません。借入金などのマイナス財産がある場合には記載します。

プラス財産の中にマイナス財産を混ぜて記載すると分かりにくくなるため、プラス財産、マイナス財産はそれぞれまとめて記載しましょう。

借入金は、借入残高、借入先の情報を記載します。金銭消費貸借契約書や返済表を添付しておくと、より分かりやすいでしょう。

5 財産目録の注意点

最後に、財産目録を作成する際の注意点を解説します。

⑴ 署名押印の方法

前述した通り、パソコンで財産目録を作成した場合には、署名と押印が必要になります。

使用する印鑑は、実印である必要はなく、また遺言書の本文と異なるものでも構いません。

署名押印は財産目録1ページごとに必要である点に注意しましょう。

•財産目録が用紙の片面のみの場合:記載のある面または裏面の1か所に署名押印

•財産目録が用紙の両面の場合:両面にそれぞれ署名押印

⑵ 財産目録の添付方法

財産目録を遺言書にどう添付するかに特に決まりはありません。

遺言書とホッチキス止めをする、遺言書と同じ封筒に入れるなど、遺言書と同時に読める状況にしておくと良いでしょう。

⑶ 財産目録の記載の訂正方法

財産の状況は生きている間、常に変化するため、財産目録に訂正が生じることがあります。

もちろん、何度でも訂正することが可能となっていますが、改ざん防止のために訂正方法が民法に定められています(民法 第968条3項)。

自筆によらない財産目録であっても、遺言書の本文と同様の訂正を行います。

通常の文書のように、二重線で消して押印すればよいというものではないため、注意しましょう。

  • •遺言者が自筆で行う
  • •訂正箇所を指示し、訂正箇所に押印する
  • •変更した旨を付記し、署名する

ただ、パソコンで作成した財産目録では、訂正が簡単に行えます。

内容を大きく変更する場合はもちろんのこと、一部の訂正であっても丸々作成し直した方が早いかもしれません。

⑷ 記載漏れに注意

財産目録には、遺言者の相続財産のすべてが記載されていることが望ましいですが、人が作成するものなので漏れがあることもあります。

漏れがあったからといって、その遺言書が無効になることはないためご安心ください。

ただし、漏れた相続財産については、その相続人の指定がない状態にあるため、遺産分割協議を行わなければなりません。

相続人の負担はもちろんのこと、相続トラブル発生の可能性を作ってしまうことになるため、財産漏れには十分注意しましょう。

また、万が一、漏れがあった場合に備えて、遺言書に「財産目録に記載していない財産は○○に相続させる」と包括的に記載しておく方法もあります。

6 自筆証書遺言の作成はご相談を

自筆証書遺言は、財産目録まですべてを自筆しなければならないことが遺言者にとって大きな負担でした。

しかし、民法改正によって、財産目録はパソコンで作成できることになり、作成しやすくなりました。

ですが、自筆証書遺言は、法律上の要件が厳しく定められていることから、せっかく遺した遺言書が無効になってしまうなどのトラブルが発生する可能性があるため、作成をお考えの際はお気軽にご相談ください。

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