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不動産の相続手続きが必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 不動産の相続手続きをしないと法的にも実務的にも不利益がある

不動産の相続手続きが必要な理由は、相続登記をしないと法律上過料が課されるというペナルティが生じることと、実務上不動産の売却ができないということが挙げられます。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 相続登記をしないとペナルティが課される

土地の所有者が不明となってしまう問題を解消するため、不動産登記法が改正され、2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。

注意すべき点は、2024年4月1日以前に相続が発生していた場合も、相続登記がされていない不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があるということです。

そして、自己のために相続の開始があったこと、および相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく登記・名義変更手続きをしないでいると、10万円以下の過料が課されてしまいます。

もっとも、実務上は、遺産分割協議がまとまらないなど、相続財産の含まれる不動産を取得する相続人が長期間決まらないという事態が発生することもあります。

このような場合、相続の開始と相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、ひとまず法定相続割合による相続登記をするか、相続人申告登記の申出(不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすることでペナルティが課されることを回避できます。

その後、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議成立の日から3年以内に相続登記を行います。

3 被相続人の不動産の売却ができない

被相続人が自宅不動産を持っていて、相続人がその自宅不動産に住む予定がない場合などには、被相続人の不動産を売却することがあります。

実務上、相続登記がなされていないと、不動産を売却することができません。

不動産の買い手としては、売主が不動産の正式な所有者であることを、登記という公的な資料でもって確認できないと、安全な取引ができないと感じるためです。

取引の安全の実現は、不動産登記制度の存在意義のひとつでもあります。

そのため、遺産分割協議等が済みましたら、できるだけ早く相続登記をしておくことをお勧めします。

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