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死亡後の手続きで必要となる書類

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 被相続人が死亡後には様々な手続きが必要

被相続人(亡くなった方)が死亡した後は、不動産や預貯金名義の変更等、様々な手続きが必要になります。

本稿ではその一部について必要となる書類を説明していきます。

2 相続放棄の申述受理申立て

相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が明らかに過大な場合には、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄をする場合は、相続があったことを知ってから3か月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申立てを行います。

この場合に必要となる書類は、以下のとおりです。

・被相続人の除籍(戸籍)謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続放棄を申述する人の戸籍謄本

3 相続税の申告

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税を申告する必要があります。

基礎控除額の計算方法は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。

この場合に必要となる主な書類は、以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)

・戸籍謄本(相続人全員分)

・印鑑登録証明書(相続人全員分)

・遺言書または遺産分割協議書の写し

・相続財産、みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金等)に関する資料

4 相続登記

亡くなった方の不動産を相続した場合は、原則として死亡日から3年以内に所有権移転登記手続き(相続登記)が必要になります。

遺言がある場合や相続人が一人しかいない場合等を除いて、相続登記には法定相続人全員の合意及び署名・捺印が必要です。

そのため、法定相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

この場合に相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

・戸籍謄本(相続人全員分)

・住民票(相続人全員分)

・印鑑証明書(相続人全員分)

・遺言書又は遺産分割協議書

・相続関係説明図

5 預貯金の相続手続き

被相続人の預貯金を相続した場合、各金融機関で相続手続きする必要があります。

その場合、必要な書類は以下のとおりです。

なお、金融機関によって、必要書類が若干異なる場合があるので、必要書類の詳細については各金融機関に確認してください。

・各金融機関所定の書式

・被相続人の預貯金通帳・証書

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・戸籍謄本(相続人全員分)

・実印・印鑑証明書(相続人全員分)

・遺言書または遺産分割協議書

・調停調書謄本・審判書謄本及び確定証明書(該当する場合のみ)

6 法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人との関係を図式化した書類で、法務局が認証した公的な証明書です。

これにより、従来、各種相続手続きに必要であった大量の戸籍謄本(除籍謄本を含む)を代替することができます。

法定相続情報一覧図は、相続登記、相続税申告、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更、年金に関する手続き等、相続に関する様々な手続きで利用することができる非常に便利な書類ですので、可能であれば是非取得をしておくべき書類といえます。

法定相続情報一覧図の取得に必要な書類は以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票(取得できない場合は、これに代わる被相続人の戸籍の附票)

・戸籍謄本(相続人全員分)

・法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図。家系図のようなもの)

※法務局のホームページに記載例があります。

参考リンク:法務局・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

・申請する人の氏名住所を確認できる書類(免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写しの内いずれか一つ)

・法務局に対する申出書

※法務局のホームページから書式のダウンロードが可能です。

参考リンク:法務局・法定相続情報証明制度の具体的な手続について

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