亡くなった人の証券口座を調べる方法
1 被相続人の保有していた証券口座を調べて相続手続きをする必要がある
亡くなられた人(被相続人)が株式や投資信託等を保有していた場合、証券会社に対して相続手続きをしなければなりません。
もっとも、相続人と疎遠だった場合や急死した場合等には、どの証券会社に証券口座を開設しているか分からないことがあります。
遺産分割をする際には、被相続人の財産を正確に調べる必要がありますが、そのような場合、どのように証券口座と調べればよいのでしょうか。
2 証券保管振替機構(通称「ほふり」)を利用し特定する
後述の3、4のように、何らかの手掛かりが見つかればそれに越したことはありません。
しかし、このような手掛かりが見つからなかった場合、証券口座を漏らしてしまうことも十分に考えられます。
そこで、このような場合には、証券保管振替機構を利用して被相続人の保有していた証券口座を調べることができます。
証券保管振替機構とは、有価証券の保管や株式の売買決済をしている機関です。
したがって、証券保管振替機構には証券口座の情報が保有されており、ここに開示請求を行えば証券口座の情報を調べることができるのです。
開示請求には、必要書類(開示請求書、相続人の本人確認書類、住所を確認できる書類、法定相続一覧表または戸籍謄本)が必要です。
開示請求には、6,050円が必要になります。
もっとも、調査する住所・氏名が増えると1件につき1,100円が追加費用として必要になります。
なお、証券保管振替機構で開示されるのは、被相続人の口座開設についての情報のみです。
そのため、証券会社の残高や保有している株式の銘柄、株数については、開示請求によって判明した情報をもとに証券会社に問い合わせる必要があります。
3 被相続人の自宅に届いた書類や保管されている書類を調べる
被相続人の自宅には、証券会社からのお知らせやダイレクトメールが保管されていることがあります。
それらをもとに、証券会社に被相続人が口座を開設していたか直接問い合わせることが考えられます。
4 被相続人のスマホ・パソコン・預金通帳を調べる
被相続人が保有していたスマホ、パソコン、通帳には証券会社に関する情報が残されている場合があります。
スマホなら証券会社のアプリ、パソコンならメールに証券会社とのやりとりがあるかもしれません。
預金通帳には、証券会社からの入出金があるかもしません。
これらが見つかった場合、当該証券会社に証券口座が開設されている可能性が高いため、証券口座の有無を証券会社に直接問い合わせることが考えられます。
5 証券口座の調査はご相談ください
私たちは、証券口座の調査を含む相続財産の調査をはじめ、相続手続き全般を業務として行っております。
相続に関連する手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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