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相続放棄をすれば連帯保証人にならずにすむか

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年7月29日

1 被相続人が連帯保証人である場合

被相続人が保証人であった場合、相続によって被相続人の債務も承継されるので、被相続人の連帯保証債務も相続人が引き継ぐことになります。

ただし、相続放棄をすれば、被相続人の連帯保証債務も含め、一切の債権・債務を相続しなくてもよいことになります。

被相続人の相続についての相続放棄が認められれば、被相続人の連帯保証債務を免れることができます。

2 熟慮期間を経過した後に連帯保証の事実を知った場合

被相続人が会社経営等をしており、会社代表である被相続人が会社の債務について連帯保証をしている場合があります。

このような場合、被相続人の債務について熟慮期間中に気が付くことなく、そのまま同期間を経過してしまうようなこともあります。

相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に行うことが原則になりますので、3か月を経過した後は原則として相続放棄をすることができません。

ただし、被相続人の債務を知ることができなかったことについて、やむを得ない事情があるような場合には、例外的に熟慮期間経過後の相続放棄が認められる場合があります。

熟慮期間経過後の相続放棄については、弁護士に相談されることをおすすめします。

3 相続人が連帯保証人である場合

相続放棄はあくまでも被相続人の債権・債務を相続することを免れる制度ですので、相続人自身が連帯保証人である場合には、相続放棄によっても連帯保証債務を免れることはできません。

被相続人について相続放棄をしたとしても、主債務が残っている限り(例えば、他の相続人が主債務を相続している場合等)、連帯保証債務も存続することになります。

したがって、相続人自身が連帯保証債務を負っているような場合には、被相続人の相続について相続放棄をしたとしても、連帯保証債務から免れることはできませんので、注意が必要です。

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