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遺留分の放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月7日

遺留分の放棄をするための条件はありますか?

まず、遺留分の放棄は、他の遺留分権者(一定の要件を満たす相続人)に口頭や文書で伝えても効果はなく、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

また、遺留分の放棄は、家庭裁判所に申立てをすれば必ず認められるというものではありません。

むしろ、かなり厳格な、限られた条件を満たしていることを家庭裁判所が認め、許可がなされることで初めて実現します。

遺留分の放棄は、遺言者や他の相続人等に強要されるという事態の発生が想定されることから、このような事態に対処するために厳格な審査が行われることになっています。

遺留分の放棄が認められるための具体的な条件としては、生前に十分な財産の贈与を受けているなど、遺留分の放棄を認めても放棄をした人の利益を損なわないといえる合理的な理由がある場合などが挙げられます。

遺留分の放棄手続きはどのように行えばよいのですか?

遺留分の放棄は、形式的には家庭裁判所に遺留分放棄の許可申立てをする必要があります。

申立てができるのは遺留分を有する相続人のみであり、被相続人となる方が生存している状態で申立てをする必要があります。

申立てに必要な書類は、遺留分放棄の許可申立書と、被相続人となる方の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本です。

参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可

遺留分は、本来的には被相続人の配偶者や、直系卑属、直系尊属といった被相続人と密接な関係にある方の生活の保障等のために、法律上保障されている権利です。

そして、遺留分の放棄は、その例外として設けられている制度です。

原則として保障されている権利を消滅させる手続きですので、家庭裁判所としても慎重な判断が求められることから、生前贈与に関する資料など、遺留分を放棄しても不利益がないことを説明する資料の用意も必要になります。

なお、相続開始後(被相続人がお亡くなりなられた後)でも遺留分をなくすことはできます。

相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以上経過すれば、特に何もしなくても遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。

相続放棄と遺留分の放棄は何が違うのですか?

相続放棄は、被相続人がお亡くなりになられた後でないと行うことができない手続きです。

これに対し、遺留分の放棄は被相続人となる方の生前に行う手続きです。

また、相続放棄ははじめから相続人ではなかったことになるため、一切の相続権を失います。

これに対し、遺留分の放棄をしたとしても、相続人としての地位は失われません。

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