相続手続き

相続手続きについて相談するタイミングはいつか
1 相続手続きについてお悩みなら

被相続人が亡くなり、相続手続きをしなければならなくなったとき、どのタイミングで相続手続きについて相談をするのが適切なのでしょうか。
相続手続きを行ったことがないという方も多いことから、このようなことでお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。
以下では、その時期について説明していきます。
2 相続人・財産の調査の調査
相続手続きを行うにはまず、相続人が誰かということを調査し、相続関係図を作成する必要があります。
相続関係図は、銀行等の口座凍結を解除したり、不動産登記の名義の変更を申請したりするときなどに必要になる書類です。
相続人の調査については、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて確認する必要があります。
相続財産の調査については、被相続人の現金、預金、有価証券、不動産、動産等を余すことなく調査する必要があります。
これらの調査を行うためには、多くの書類・資料が必要となることから、非常に手間がかかります。
これから相続手続きを始めようとする場合、まず専門家に相談し、どのような書類を集めればいいのかを把握しておけば、円滑・迅速に手続きを進めることができます。
3 相続放棄をするか否か
相続人や相続財産が明らかになったら、相続放棄をするか否か検討します。
ここで、プラスの財産よりマイナスの財産(負債)の方が明らかに多い場合、相続放棄を検討します。
相続放棄とは、マイナスの財産のみならず、プラスの財産をも一切相続しないという意思を家庭裁判所に申述することです。
これにより相続人は、被相続人の負債を負うことはなくなります。
相続放棄をする場合、自身が相続人であることを知った日から3か月の間にしなければならないのが原則です。
この3か月という期間は、相続人や財産調査に時間がかかる場合に延長できることはありますが、この点も含めて被相続人がお亡くなりになった後、なるべくお早めにご相談いただくのが望ましいです。
他方、被相続人が死亡した当初から負債の方が多いことが明白である場合は、すぐに相続放棄の手続きをご依頼されても問題ありません。
4 遺産分割協議
「遺産分割協議」とは、相続人全員の合意により、誰がどのように相続するかを決めることをいいます。
遺産を分割する内容・方法が決まったら、遺産分割協議書の作成に入ります。
ここでは、各相続人がどのように相続財産を取得・分配するかの調整が必要になります。
また、適式な遺産分割協議書を作っておかないと、後々のトラブルの種を残すことにもなりかねません。
そこで、複数の相続人間の遺産分割協議を適切に行うため、弁護士にご相談をしていただければ、より円滑に協議が進むのではないかと思います。
この点、弁護士は、紛争や訴訟となるような事案ばかりを扱っていると想像されがちですが、相続人間で争いのない遺産分割協議も業務として行っております。
ですので、単純に遺産分割協議を穏便に行いたいという方であっても、お気軽にご相談していただければと思います。
5 相続財産の名義変更、預貯金解約、税務申告等
上記の1~4が終わると最後に相続財産の名義変更、相続税申告を行うことになります。
相続財産のうち、不動産については令和6年4月1日から法改正により相続登記が義務付けられ、これを怠った場合の罰則(10万円以下の過料)も設けられました。
相続登記の期限は、不動産の相続を知ったときから3年です。
預貯金解約については、各銀行の解約手続き(2で述べた書類が必要)を行い、預金を相続人に分配します。
税務申告(相続税申告)は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に行わなければならず、この期間を経過してしまった場合、延滞税等が課されることになります。
これらの手続きの期限に間に合うよう、できる限りお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。


























