藤沢の『相続登記』はお任せください
亡くなった方のご自宅など、不動産を相続したら相続登記が必要です。
通常、不動産の所有者は登記簿に記載されているので、その所有者が、亡くなった方から相続人へと変わったことを登記簿に反映させるための手続きが必要となります。
相続登記をするにあたっては、新たな所有者が誰であるのか決まっている必要がありますので、まずは誰が不動産を相続するのかを決めなければなりません。
亡くなった親と同居していた長男が自宅を継ぐなど、相続人同士で合意ができていれば、ご自宅の不動産を受け継ぐ長男が相続登記の手続きを行うことになります。
相続登記には期限が決まっていますので、期限内に手続きを進めましょう。
期限までに誰が不動産を相続するかが決まらない場合、相続人申告登記など別の対応を検討する必要が出てくるため、まずはご相談ください。
手続きで分からない点がある、書類の収集で困っているなど、相続登記でお困りの方はお気軽にご相談ください。
相続登記に関するご相談は原則無料でお受けしています。
また、相続登記をしなければならないのに、誰が相続するかがなかなか決まらないという場合にも、できるだけお早めにご相談ください。
相続案件を集中的に扱う者が、相続登記や関連する相続の問題についてご相談を承ります。
その他にも、不動産の数が多いケース、相続した不動産の名義が先代のままだったというケースなど、複雑な事案のご相談も承りますので、藤沢の方もまずはお問い合わせください。